2014年1月14日火曜日

Google アラート - 戸籍

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アニメ主人公名のキラキラネーム 大人になって変えられるか 日刊アメーバニュース
戸籍法第107条の2は、「正当な事由によって名を変更しようとする者は、家庭裁判所の許可を得て」できると定めています。改名には正当な事由が必要なのです。
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