2016年5月12日木曜日

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戸籍
毎日更新 2016年5月11日
ニュース
毎日新聞
A 養子縁組は、民法の規定で「普通」と「特別」の2種類ある。生みの親との親子関係がなくなり、戸籍上も育ての親(養親)の「実の子」となるのが特別養子縁組。
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