2012年9月24日月曜日
平成24年7月9日 外国人住民の方の登録制度が変わりました
平成24年7月9日 外国人住民の方の登録制度が変わりました
区民部 区民課 外国人登録係 窓口:02-01 電話:03-3647-3165
最終更新日:2012年09月05日 14時16分
外国人住民の皆様へ
外国人の方の登録制度が変わりました。
平成21年7月15日に入管法、入管特例法および住民基本台帳法の一部が改正、公布されました。これにより、外国人登録法は廃止され、外国人の方についても、日本人と同様に住民基本台帳法の適用対象となり、住民票が作成されます。
新しい制度への移行は、平成24年7月9日です。
主な変更点
○ 住民票の作成
外国人の方も日本人と同様に住民票が作成されます。また日本人と外国人との混合世帯にも世帯全員が記載された住民票が作成され住民票の写しが発行できるようになります。
<住民票を作成する対象者>
(1) 中長期在留者(在留カード交付対象者)
適法に3ヶ月を超えて日本に中長期在留する方が対象で、3ヶ月以下の在留資格が決定された方や、「短期滞在」、「外交」、「公用」の在留資格の方、在留資格を有しない方は対象外です。
(2) 特別永住者
(3) 一時庇護許可者又は仮滞在許可者
(4) 出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者
出生又は日本国籍の喪失によりわが国に在留することとなった外国人の方で、当該事由が生じた日から60日を限り、在留資格を有することなく在留ができます。
【住民票が作成されない外国人の方へ】
在留資格のない方や在留資格が「短期滞在」、「3月」以下の在留期間が決定された方の場合は、住民基本台帳には登録されませんので、住民票の写しの交付を受けたり、印鑑登録をすることができなくなります。また既に印鑑登録がある方は2012年7月9日に、印鑑登録が抹消されます。
※平成24年5月頃に仮住民票をお送りします。
外国人住民票の作成対象者の方には、外国人登録原票をもとにして仮住民票を作成してお送りします。仮住民票に記載された内容で7月9日に住民票を作成します。【※24年5月頃発送しました。】
○ 今お持ちの外国人登録証明書にかわり、「在留カード」、「特別永住者証明書」が交付されます。
適法な在留資格を有し、在留期間が3ヶ月を超える方には「在留カード」、特別永住者の方には「特別永住者証明書」が交付されます。
<「在留カード」について>
【在留カードの有効期間】
在留カードの有効期限は永住者が7年、それ以外の方は在留期限と同じです。永住者
以外の方は、在留期間を更新する度に新しい在留カードが交付されます。
【手続きの場所】
入国管理局で手続きをするもの
在留資格の変更、在留期間の更新、在留カードの更新、氏名や国籍等の変更などは、入国管理局で手続きします。市区町村での手続きは不要となります。
区で手続きをするもの
住所の変更や国民健康保険などの手続きは、今まで通り区役所で手続きします。
<「特別永住者証明書」について>
【特別永住者証明書の有効期間】
特別永住者証明書の有効期限は7回目の誕生日までです。16歳未満の方は16歳の誕生日までです。
【手続きの場所】
特別永住者証明書の更新や再交付、氏名、国籍、住所の変更、国民健康保険などの手続きは、今までと同様に区役所での手続きになります。
※新しい制度の注意点
○外国人の登録情報を記載してある「外国人登録原票」が国の管理に変わるため、今までの区で作成していた登録原票記載事項証明書は発行できなくなります。
○現在登録している江東区から別の市区町村に引越す場合、日本人と同様に事前に登録している江東区に転出届を行い、転出証明書の交付を受けてください。引越し後に新住所の市区町村で「在留カード」又は「特別永住者証明証」を持って転入届をしてください。
新しい制度についての詳しい問合せ先は次のとおりです。
外国人在留総合インフォメーションセンター 電話 0570-013904
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