2012年9月24日月曜日

外国人住民の人にも住民票が作成されるようになります


外国人住民の人にも住民票が作成されるようになります
2012年7月2日
    住民基本台帳法(以下「住基法」)の改正により、外国人住民も住基法の適用対象となり、日本人と同様に住民基本台帳が作成され、住民票の写しが発行できます。その結果、これまで別々の制度で把握していた複数国籍世帯(外国人と日本人で構成する世帯・異なる国籍で構成する世帯)について、世帯全員が記載された住民票の写し等が発行できるようになります。

 <住民票が作成される外国人>
   観光目的などの短期滞在者等を除く、下記の4つの区分に該当する外国人で、住所を有する人について住民票が作成されます。
   なお、入国管理局(以下「入管」)や市役所への手続き忘れなどで、外国人登録証明書の在留期間・資格の更新がされていない人は、住民票が作成されませんので、お早めに所定の手続きをしてください。

 ◎中 ・ 長期在留者(在留カード交付対象者)
   ・3カ月以下の在留期間が決定された人以外の外国人
   ・短期滞在 ・ 外交 ・ 公用の在留資格が決定された人以外の外国人
 
 ◎特別永住者(特別永住者証明書交付対象者)
   入管特例法により定められている特別永住者

 ◎一時庇護許可者または仮滞在許可者
   入管法の規定で一時庇護のための上陸の許可を受けた外国人(一時庇護許可者)や、難民認定申請を行い、仮に我が国に滞在することを許可された外国人(仮滞在許可者)
 
 ◎出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者
   外国人となった事由が出生や日本国籍喪失である人(その事由が生じた日から60日までの間は在留資格を有することなく在留することができます。)


 <住民票が作成されない外国人>
 〇 「3か月以下」の在留資格が決定された人
 〇 「短期滞在」の在留資格が決定された人
 〇 「外交」または「公用」の在留資格が決定された人
 〇 その他、法務省令で定めるものに該当する人
 〇 在留資格を有しない人(不法滞在・オーバーステイ等)
※  今まで外国人登録をしていた人でも、在留資格が「短期滞在」の人や、法施行日に在留資格を有しない人(不法滞在・オーバーステイ等)については、住民票が作成されません。そのため、住民票の写しの発行や、印鑑登録をすることはできません。

 <仮住民票を発送しています>
   外国人住民票の作成対象者には、住民票に記載される内容をご確認いただくための「仮住民票」を作成して、平成24年5月中旬以降順次送付しております。
   内容を確認していただき、変更がある場合や実情と異なる場合は、外国人登録法に基づいた変更申請等などの所定の手続きを市役所で行ってください.

  ※「在留カード等の番号」について
  仮住民票中の「在留カード等の番号」は、国から示されたルールに従い、外国人登録証明書の9桁の番号の末尾1桁を除いた、8桁の番号が記載されています。誤りではありませんので、ご了承ください。

  例) 外国人登録証明書の番号 B123456789 ⇒ 仮住民票の中の在留カード等の番号 B12345678


「外国人登録原票記載事項証明書」が発行されなくなります
 平成24年7月9日(月)以降、外国人登録原票は入国管理局で管理することになるため、市役所では外国人登録原票記載事項証明書等の発行ができなくなります。
これまでの外国人登録制度に係る外国人登録原票の開示請求(居住歴や氏名 ・ 国籍の変更履歴等について開示を求める場合)は、ご本人が直接法務省へ請求していただくことになります。
詳しくは、法務省のホームページをご覧ください。

法務省ホームページ:「外国人登録法廃止後の外国人登録原票の開示請求に係るお知らせ」


<市役所や入国管理局への届出方法が変わります>
 転出 ・ 転入の際は、日本人と同様に、まず転出もとの市区町村で転出手続きを行い、転出証明書の交付を受けた後、転入先の市区町村に転出証明書 ・ 在留カードまたは特別永住者証明書を持参のうえ、転入手続きを行っていただくようになります。
 
 在留資格の変更や在留期間の更新等の手続きは、入国管理局での手続きのみとなり、市区町村への届け出が不要になります。
 
 詳しくは、 「外国人住民のみなさんも、7月9日(月)から住民基本台帳制度の適用対象となります」をご覧ください。

 
 ◎住所変更に関する届出
新しい制度では、住所を変更する時に、下記の届出が必要となります。

①新規に入国した場合
 新住所の市区町村へ世帯全員の在留カードなどを持参し、転入の届出をしていただきます。
 なお、同一世帯内の世帯主が外国人住民である場合は、本人と世帯主との続柄を証明する公的な文書が必要となります。(例えば、夫婦・親子であることがわかるもの)

②他市区町村から印西市に転入した場合(転入)
これまで住んでいた市区町村から発行された「転出証明書」と世帯全員の「在留カード」または「特別永住者証明書」を持参し、住み始めてから14日以内に転入届をすることとなります。

③印西市から他市区町村に転出する場合
あらかじめ転出届をして「転出証明書」の交付を受けてください。この「転出証明書」と世帯全員の「在留カード」または「特別永住者証明書」を添えて、転入届をすることになります。
また、1年もしくは期間未定で国外に転出する場合は、再入国許可を得ている場合であっても、原則として市区町村に転出届をしてください。

◎在留資格等の変更届
   在留資格や在留期間の変更について、現在は入管と市役所の両方に届出が必要ですが、新しい制度が始まってからは地方入国管理官署への届出だけで済みます。
    ※特別永住者の人については、今までどおり市民課窓口で届出を受付けます。

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